社会保険労務士とは

社会保険労務士とは

社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法により定められています。

社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。

社会保険労務士への業務委託がもたらす大きなメリット

企業経営に専念

事業主は、労働・社会保険の複雑な事務手続から開放されます。また、担当の事務員を配属する必要がなくなります。

事務手続の改善

行政機関などへの報告・届出などの手続がスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。

経営の円滑化

法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事業所は有利な各種助成金が利用できます。

適切なアドバイス

それぞれの事業所に適した労務管理や社会保険全般に関するアドバイス、指導が受けられます。

社会保険労務士の業務とは

社会保険労務士の仕事は、多方面にわたっていますが、主なものは次のとおりです。採用から退職までの人事全般の相談、就業規則と賃金・退職金規程の作成、企業の中で、従業員の福利厚生から労働災害の防止対策までの相談指導、健康保険をはじめとして厚生年金保険、労災保険、雇用保険のすべての事務代理または代行を行います。

年度更新・算定業務

労働保険の年度更新事務(5月)・社会保険の算定業務(7月)は、人材的にも大きな負担になっています。社会保険労務士は、年度更新、算定基礎届をはじめ、労働社会保険の加入・脱退、各種助成金・給付金の請求、帳簿書類の作成などの事務手続きをスピーディに、しかも的確に処理いたします。

年金相談

現在の年金制度は新旧の制度が併行しているため、大変複雑になっています。社会保険労務士はすべての年金相談に応じます。適切な年金受給のアドバイスや、依頼人に代わって各種書類を作成・提出いたします。

安全衛生管理

労働災害の防止は、重要な福祉対策の一環です。社会保険労務士は、作業場や工事現場での安全衛生・管理対策などのアドバイス・指導によって、労働災害の防止に努めます。

人事・労務管理

労働環境の改善が勤労意欲を大いに高めます。社会保険労務士は、就業規則の作成、賃金制度の改定等のアドバイスをはじめ、人事・労務全般についてのコンサルタントとして、事務所の健全な発展に貢献いたします。

代理・代行

  • 労働基準法
  • 労災保険法
  • 雇用保険法
  • 健康保険法
  • 厚生年金保険法国民年金法などに関する書類
  • 休業補償
  • 出産育児一時金
  • 出産・傷病手当金の請求
  • 労働保険
  • 社会保険の加入申請
  • 各種助成金などの請求

書類作成

  • 就業規則の作成
  • 労働者名簿の作成
  • 賃金台帳の作成
  • 賃金・退職金規程の作成

相談指導

  • 賃金に関する相談指導
  • 退職金に関する相談指導
  • 労働時間に関する相談指導
  • 福利厚生に関する相談指導
  • 年金に関する相談指導
  • 採用に関する相談指導
  • 人事に関する相談指導
  • 賞与に関する相談指導
  • 解雇に関する相談指導
  • 定年に関する相談指導
  • 教育訓練に関する相談指導
  • 能力開発に関する相談指導
  • 安全衛生管理に関する相談指導

特定社会保険労務士とは

  • 特定社会保険労務士とは、労働者と経営者が争いになったとき、「裁判外紛争解決手続(ADRといい ます。)」における代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことをいいます。
  • 特定社会保険労務士になるには、まず社会保険労務士試験に合格した後さらに、厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
  • 特定社会保険労務士は、ADRを行う機関として厚生労働大臣が指定する「社労士会労働紛争解決センター岐阜」などにおいて、経営者や労働者の皆さまの代理人として、個別労働関係紛争の円満な解決のお手伝いをすることができます。

特定社労士は、以下の紛争解決手続代理業務を行うことが出来ます。

  1. 「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」によるあっせんの手続について紛争の当事者を代理すること
  2. 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」による調停の手続について紛争の当事者を代理すること
  3. 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」による調停の手続について紛争の当事者を代理すること
  4. 「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」による調停の手続について紛争の当事者を代理すること
  5. 「地方自治法」に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争のあっせんの手続について紛争の当事者を代理すること
  6. 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」による「厚生労働大臣が指定するもの(個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体※)が行う民間紛争解決手続」について紛争の当事者を代理すること
    ※岐阜県社会保険労務士会が運営する「社労士会労働紛争解決センター岐阜」などがあります。 

紛争解決手続代理業務には下記のものを含みます。

  • 1.4.のあっせんの手続及び調停の手続について相談に応ずること
  • 5.のあっせんの手続について相談に応ずること
  • 6.の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続について相談に応ずること
  • 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと
  • 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること

ニセ社会保険労務士にご注意!

労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。

アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者が上記の業務を行えば社会保険労務士法違反となります。また、無資格者が、労働社会保険話法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。

国家資格者である社会保険労務士は、身分を証明する社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証を所持しています。

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