社労士を目指す方へ

社会保険労務士になるまでの流れ

社会保険労務士になるためには、国家試験である社会保険労務士試験に合格し、全国社会保険労務士会連合会が備える名簿への登録と各都道府県社会保険労務士会への入会が必要です。また登録と同時に、都道府県社会保険労務士会の会員となります。

  • 受験資格の確認※学歴、実務経験、厚生労働大臣の認める国家試験合格など
  • 社会保険労務士試験合格
  • 登録の要件① 2年以上の実務経験(試験前後は不問)もしくは
    ② 事務指定講習の終了
  • 登録・都道府県会への入会
  • 社会保険労務士

社会保険労務士試験について

社会保険労務士試験は年1回、例年8月第4日曜日もしくは第5日曜日に実施され、合格発表は11月上旬に行われています。
その年の試験の詳細は、4月中旬に「社会保険労務士試験の実施について」として官報で公示されますので、ご確認ください。

(1)試験科目

次の科目について筆記試験(選択式試験・択一式試験)が行われます。

  • 労働基準法及び労働安全衛生法
  • 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)
  • 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)
  • 労務管理その他の労働に関する一般常識
  • 社会保険に関する一般常識
  • 健康保険法
  • 厚生年金保険法
  • 国民年金法

(2)合格基準点

合格基準点は、選択式試験および択一式試験のそれぞれの総得点と、それぞれの科目ごとに定められます。
各成績のいずれかが合格基準点に達しない場合は不合格となります(合格基準点は、合格発表日に公表されます。)。

(3)受験手数料

15,000円(払込手数料は受験申込者のご負担となります)

(4)受験申込期間

「社会保険労務士試験の実施について」の厚生労働大臣の官報公示(毎年4月中旬)が行われてから5月31日までの間

(5)試験会場

名古屋(名城大学)ほか27箇所

社労士試験に関する問い合わせ先

全国社会保険労務士会連合会 試験センター
〒103-8347  東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館5階
TEL:03-6225-4880 受付時間:9:30~17:30 (平日)

http://www.sharosi-siken.or.jp/    ~最新情報はこちらでご確認ください~

登録手続きのご案内

社会保険労務士になるためには、社会保険労務士試験に合格後、全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿に登録をしなければなりません。また、登録と同時に都道府県社会保険労務士会に入会することになります。
社会保険労務士名簿は、全国社会保険労務士会連合会に備えられており、登録を受けようとする者は所属する社会保険労務士会を経由して手続きを行う必要があります。

入会の要件

  1. 開業社会保険労務士(法人事務所の社員を含む。)として登録される方は、事務所が岐阜県内にあること。
  2. 勤務社会保険労務士(事業所に従事し、社会保険労務士事務に従事する社会保険労務士)として登録される方は、勤務する事務所が岐阜県内にあること。
  3. その他の社会保険労務士(社会保険労務士事務に従事しない社会保険労務士)として登録される方は、住所が岐阜県内にあること。

登録手続きについて

社会保険労務士の新規登録をされる場合、本来ならば、直接事務局にお越しいただき手続きをして
いただくことになっております。 しかしながら、新型コロナウィルス感染症対策により、当面の間、特例的に郵送での書類の受付対応とさせていただきます。
新規登録を予定されている方は、事前に必ず事務局までお電話いただき、必要書類をお取り寄せください。 ( TEL:058-272-2470 平日 9:00-17:00)

郵送による受付締切日 : 登録年月日は毎月 20 日締切、翌月 1 日付登録です。
(20 日が土日祝日の場合はその前日の平日)

書類送付先

〒500-8382 岐阜市薮田東 2-11-11
岐阜県社会保険労務士会 事務局宛

費用のお支払い

振込依頼書を送付いたします。事前に必ず事務局までご連絡ください。

その他ご注意いただくこと

提出書類に不備があった場合、ご連絡させていただきます。
日中ご連絡がとれるお電話番号をお知らせください。
書類に不備があり、締切日までに再提出が間に合わない場合、ご希望の登録日で受理できかねますのでご注意ください。

登録に必要な関係書類

  1. 社会保険労務士登録申請書
    氏名・住所の記入にあたっては、略字等を使用せず、住民票に記載されてる正確なものを楷書で記入してください。
  2. 社会保険労務士試験合格証書の写し
  3. 労働社会保険諸法令関係従事期間証明書又は労働社会保険諸法令関係事務指定講習修了証の写し
  4. 住民票の写し【※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの】
    提出の日前3ヵ月以内に市町村から交付された「住民票の写し」(原本)を添付してください。(コピーは不可)
  5. 顔写真3枚(裏面に氏名を記入してください。)
    ①写真票に貼り付けて添付 (縦3㎝、横2.4㎝)
    社会保険労務士証票に使用しますので、提出日の6ヵ月以内に撮影された背景無地、無帽、正面向の鮮明な写真(白黒でも可)を用意してください。
    ②自己紹介書に添付 (縦4.5㎝×横3.5㎝)
    ③会員名簿掲載用写真 (縦4.5㎝×横3.5㎝)
  6. 戸籍抄本(合格証書又は従事期間証明書と氏名が異なる場合のみ必要)
    戸籍抄本若しくは個人事項証明書又は改製原戸籍を添付してください。
  7. 岐阜県社会保険労務士会入会届入会届
  8. 岐阜県社会保険労務士政治連盟入会届政治連盟入会届
  9. 自己紹介書自己紹介書

費用(県会登録時に書類と合わせてご入金ください。)

  1. 登録免許税 30,000円(収入印紙を社会保険労務士申請書正本に貼付)
  2. 登録手数料 30,000円
  3. 入会金及び会費

新規登録時にご用意いただく会費等一覧表はこちら(登録・入会に関する費用

岐阜県社会保険労務士会会費

岐阜県社会保険労務士政治連盟会費

特定社会保険労務士の付記

特定社会保険労務士の付記の手続

紛争解決手続代理業務を行うには、特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後に、連合会に備える社会保険労務士名簿に合格した旨の付記をすることが必要です。付記申請書は岐阜県社会保険労務士会(所属都道府県社労士会)を経由して連合会に提出することとなります。

添付書類

  • 紛争解決手続代理業務の付記申請書
  • 紛争解決手続代理業務試験合格証書の写し
  • 顔写真1枚
    (写真票に貼り付けて添付)縦3 ㎝、横2.4 ㎝、背景無地、無帽、白黒カラー不問、裏面に氏名記入のこと)
  • 社会保険労務士証票
    ただし、赤い証票ケース、所属の社会保険労務士会発行の会員証は不要です)

※ 紛争解決手続代理業務試験合格者の皆様には連合会より付記申請書等書類一式が送付されます。

費用

  1. 登録免許税 5,000円
    収入印紙又は税務署へ現金で納付した場合の納付証明書は申請書正本に貼付
  2. 手数料 5,000円

社会保険労務士法人登録について

登録手続

社会保険労務士法人を設立するには、2人以上の社会保険労務士が社員となることが要件となっており、定款の作成・認証を行った後、法務局において設立の登記をすることが必要です。また、設立届出書を法人設立後2週間以内に岐阜県県社会保険労務士会(所在地の属する社労士会)を経由して連合会に提出します。

提出書類

  1. 社会保険労務士法人設立届出書
  2. 登記簿謄本
  3. 定款の写し

費用

  1. 手数料 20,000円
  2. その他

岐阜県社会保険労務士会の法人会員の年会費は登録・入会に関する費用をご参照下さい。

社会保険労務士法人の設立・登録について

登録手続

社会保険労務士法人を設立するには、定款の作成・認証を行った後、法務局において設立の登記をすることが必要です。また、設立届出書を法人成立後2週間以内に岐阜県県社会保険労務士会(所在地の属する社労士会)を経由して連合会に提出します。

提出書類

  1. 社会保険労務士法人設立届出書
  2. 社員名簿
  3. 登記簿謄本
  4. 定款の写し
  5. 岐阜県法人入会届

一人法人を設立した場合は、以下の書類も併せて提出してください

  • 社会保険労務士法人後継候補者届出書
  • 社会保険労務士法人後継候補者同意書

お問い合わせ

岐阜県社会保険労務士会への
お問い合わせ・各種ご相談は、
お電話またはメールにてご連絡ください。

058-272-2470

受付:平日 9:00~12:00、13:00~17:00

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