岐阜県社会保険労務士会への登録・入会のご案内
社会保険労務士としてなるためには、社会保険労務士試験に合格し、全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿に登録をしなければなりません。また、登録と同時に都道府県社会保険労務士会に入会しなければなりません。
社会保険労務士名簿は、全国社会保険労務士会連合会に備えられており、登録を受けようとする者は所属する社会保険労務士会を経由して手続きを行う必要があります。
入会の要件
- 開業社会保険労務士(法人事務所の社員を含む。)として登録される方は、事務所が岐阜県内にあること。
- 勤務社会保険労務士(事業所に従事し、社会保険労務士事務に従事する社会保険労務士)として登録される方は、勤務する事務所が岐阜県内にあること。
- その他の社会保険労務士(社会保険労務士事務に従事しない社会保険労務士)として登録される方は、住所が岐阜県内にあること。
登録手続きについて
社会保険労務士の新規登録をされる場合、本来ならば直接事務局にお越しいただいております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症予防対策により、当面の間、特例的に郵送での書類の受付対応とさせていただきます。登録に関する書類等をご返送いただき、入会に必要な費用のご入金が確認でき次第、改めて登録・入会者への説明事項等、書類一式お送り致しますことをご了承ください。
登録手続きに来られる時は
岐阜県社会保険労務士会では、毎週1回水曜日が登録受付日となっております。
登録希望日(毎月1日)の前月25日が属する週の水曜日までに電話にてご予約の上、登録者本人が事務局までお越しください。
登録手数料、入会金、会費は、現金をご用意ください。
登録に必要な関係書類
- 社会保険労務士登録申請書
氏名・住所の記入にあたっては、略字等を使用せず、住民票に記載されてる正確なものを楷書で記入してください。 - 社会保険労務士試験合格証書の写し
- 労働社会保険諸法令関係従事期間証明書又は労働社会保険諸法令関係事務指定講習修了証の写し
- 住民票の写し【※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの】
提出の日前3ヵ月以内に市町村から交付された「住民票の写し」(原本)を添付してください。(コピーは不可) - 顔写真3枚(裏面に氏名を記入してください。)
①写真票に貼り付けて添付 (縦3㎝、横2.4㎝)
社会保険労務士証票に使用しますので、提出日の3ヵ月以内に撮影された背景無地、無帽、正面向の鮮明な写真(白黒でも可)を用意してください。
②自己紹介書に添付 (縦4.5㎝×横3.5㎝)
③会員名簿掲載用写真 (縦4.5㎝×横3.5㎝) - 戸籍抄本(合格証書又は従事期間証明書と氏名が異なる場合のみ必要)
戸籍抄本若しくは個人事項証明書又は改製原戸籍を添付してください。 - 岐阜県社会保険労務士会入会届 (入会届)
- 岐阜県社会保険労務士政治連盟入会届(政治連盟入会届)
- 自己紹介書(自己紹介書)
費用(県会登録時に書類と合わせてご入金ください。)
- 登録免許税 30,000円(収入印紙を社会保険労務士申請書正本に貼付)
- 登録手数料 30,000円
- 入会金及び会費
新規登録時にご用意いただく会費等一覧表はこちら(登録・入会に関する費用)
岐阜県社会保険労務士会会費
岐阜県社会保険労務士政治連盟会費
特定社会保険労務士の付記
1.特定社会保険労務士の付記の手続
紛争解決手続代理業務を行うには、特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後に、連合会に備える社会保険労務士名簿に合格した旨の付記をすることが必要です。付記申請書は岐阜県社会保険労務士会(所属都道府県社労士会)を経由して連合会に提出することとなります。
2.添付書類
- 紛争解決手続代理業務の付記申請書
- 紛争解決手続代理業務試験合格証書の写し
- 顔写真1枚
(写真票に貼り付けて添付)縦3 ㎝、横2.4㎝、背景無地、無帽、白黒カラー不問、裏面に氏名記入のこと) - 社会保険労務士証票
ただし、赤い証票ケース、所属の社会保険労務士会発行の会員証は不要です)
※ 紛争解決手続代理業務試験合格者の皆様には連合会より付記申請書等書類一式が送付されます。
3.費用
- 登録免許税 5,000円
収入印紙又は税務署へ現金で納付した場合の納付証明書は申請書正本に貼付 - 手数料 5,000円
社会保険労務士法人登録について
1.登録手続
社会保険労務士法人を設立するには、2人以上の社会保険労務士が社員となることが要件となっており、定款の作成・認証を行った後、法務局において設立の登記をすることが必要です。また、設立届出書を法人設立後2週間以内に岐阜県県社会保険労務士会(所在地の属する社労士会)を経由して連合会に提出します。
2.提出書類
- 社会保険労務士法人設立届出書
- 登記簿謄本
- 定款の写し
社会保険労務士法人の設立・登録について
1.登録手続
社会保険労務士法人を設立するには、定款の作成・認証を行った後、法務局において設立の登記をすることが必要です。また、設立届出書を法人成立後2週間以内に岐阜県県社会保険労務士会(所在地の属する社労士会)を経由して連合会に提出します。
2.提出書類
- 社会保険労務士法人設立届出書
- 社員名簿
- 登記簿謄本
- 定款の写し
- 岐阜県法人入会届
一人法人を設立した場合は、以下の書類も併せて提出してください
- 社会保険労務士法人後継候補者届出書
- 社会保険労務士法人後継候補者同意書