社労士会労働紛争解決センター岐阜
労使間、職場のトラブルや労働問題(退職・解雇、賃金問題、労働条件変更、セクハラ・パワハラ、その他の労働問題)で困っていませんでしょうか。岐阜県 社労士会労働紛争解決センターでは、労使間の紛争を、裁判によらない「あっせん」という手続により、和解を目指して、解決のサポートを行っています。
あっせんの申し立てについて
労働者の方からも事業主の方からも、労働紛争あっせんの申立てをすることができます。
あっせん場所 | 岐阜県社会保険労務士会 |
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あっせん日 | 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 (祝日および 8月14日~16日、12月29日~1月4日までを除く) |
申立費用 | 無料 |
電話 | 058-272-2470(岐阜県社労士会) |
気軽に利用できます
社労士会労働紛争解決センター岐阜が行う「あっせん」は、手続きのための準備が簡単です。まずは、岐阜県社会保険労務士会の総合労働相談所で、トラブルの内容についてご相談ください(相談無料)。
総合労働相談所では、みなさまの労働問題のご相談内容から、社労士会労働紛争解決センターに申し出ることが問題解決にとって一番いい方法であると判断すると、社労士会労働紛争解決センター岐阜での解決をご紹介します。
迅速に解決できます
社労士会労働紛争解決センターが行う「あっせん」は、受付日から概ね1か月以内にあっせんする日が決まり、原則として1回(1日)の手続きでトラブルを解決します。裁判のように長期間に何度も裁判所に通ったりする必要がないため、事業主と労働者の双方にとって、とても利用しやすい手続きです。
円満に解決できます
社労士会労働紛争解決センターが行う「あっせん」は、労働問題の専門家であるあっせん委員が経営者と労働者のみなさまに、それぞれの意見を別々に伺ったうえで、適切な和解案をご提案し、その後の円満な労使関係を回復するための手続きです。裁判のように「勝った」「負けた」というような関係を作り出さないので、手続き後のことを心配することなくご利用いただける手続きです。
低廉に解決できます
社労士会労働紛争解決センターが行う「あっせん」は、手続きを行うための費用が低廉に設定されています。裁判のように「きちんと解決したいけど、お金がかかるから何もできない」といったストレスを感じることなくご利用いただけます。