総合労働相談所
相談の内容
労働者の方も、企業の人事労務担当の方も、ご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守されます。平日、午前9時から午前12時・午後1時から午後5時までの毎日、受け付けています。


~ご相談に応ずる項目は、次のようなときで、労働問題全般について扱っています。~
○就業規則の規定と異なる運用がされ、不利益変更となっているとき。(就業規則と賃金規程をつくりたい。規程を変更したいとき。)
○賃金、残業手当を支払ってくれないとき。(割増賃金の計算法に誤りがあったとき。)
○退職勧奨をされたとき。解雇されたとき。(リストラで人員整理をせざるをえないとき。)
○パワー・ハラスメントにあったとき。(被害者へのヒアリングでの留意点を知りたいとき。)
○シフト勤務数・時間数が減らされたとき。(のぞましいシフトに組みなおしたいとき。)
など、労働問題全般について
~相談項目~
ご相談の受付
<電話> 0570-064-794 または 058-272-2470
<FAX> 058-272-2910 <E-mail> office@gifu-syarousi.or.jp
①FAXでお申込みをご希望の方はこちらの面談申込書をダウンロードしてください。
②メールでお申込みをご希望の方はこちらのフォームにご登録願います。
ご相談の日時、場所
<場所>
岐阜県社会保険労務士会事務局 第2相談室(地図はこちら)
〒500-8382 岐阜市薮田東2丁目11-11
<開所日・時間>
平日の午前9時から午前12時・午後1時から午後5時まで
但し、夏季休日(8/14~8/16)、年末年始(12/29~1/3)を除きます。
ご相談のまえに。<労働問題Q&A>にヒントあり
ご相談後に、「あっせん(斡旋)」へ

岐阜県社会保険労務士会事務局
岐阜県社会保険労務士会
〒500-8382 岐阜市薮田東2丁目11-11
TEL:058-272-2470
メール:office@gifu-syarousi.or.jp
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