社労士会労働紛争解決センター岐阜

社労士会労働紛争解決センター岐阜のご案内

社労士会労働紛争解決センターとは?

労使間、職場のトラブルや労働問題で困っていせんでしょうか。岐阜県 社労士会労働紛争解決センターでは、労使間の紛争を、裁判によらない「あっせん」という手続により、和解を目指して、解決のサポートを行っています。

あっせんの申し立てについて。

労働者の方からも事業主の方からも、労働紛争あっせんの申立てをすることができます。

あっせんを行う日 毎月第2土曜日と第4火曜日
あっせんの場所  岐阜県社会保険労務士会
岐阜県社労士会   TEL 058-272-2470

 

気軽に利用できます

社労士会労働紛争解決センター岐阜が行う「あっせん」は、手続きのための準備が簡単です。まずは、岐阜県社会保険労務士会の総合労働相談所で、トラブルの内容についてご相談ください(相談無料)。
総合労働相談所では、みなさまの労働問題のご相談内容から、社労士会労働紛争解決センターに申し出ることが問題解決にとって一番いい方法であると判断すると、社労士会労働紛争解決センター岐阜での解決をご紹介します。

迅速に解決できます

社労士会労働紛争解決センターが行う「あっせん」は、受付日から概ね1か月以内にあっせんする日が決まり、原則として1回(1日)の手続きでトラブルを解決します。裁判のように長期間に何度も裁判所に通ったりする必要がないため、経営者と労働者の双方にとって、とても利用しやすい手続きです。

円満に解決できます

社労士会労働紛争解決センターが行う「あっせん」は、労働問題の専門家であるあっせん委員が経営者と労働者のみなさまに、それぞれの意見を別々に伺ったうえで、適切な和解案をご提案し、その後の円満な労使関係を回復するための手続きです。裁判のように「勝った」「負けた」というような関係を作り出さないので、手続き後のことを心配することなくご利用いただける手続きです。

低廉に解決できます

社労士会労働紛争解決センターが行う「あっせん」は、手続きを行うための費用が低廉に設定されています。裁判のように「きちんと解決したいけど、お金がかかるから何もできない」といったストレスを感じることなくご利用いただけます。

あっせんの申込み手数料   無料
 

職場のトラブル解決をお手伝いします。(パンフレットダウンロード)

「職場のトラブル解決をお手伝いします」パンフレットのご紹介

 ↓ ここをクリックしてください。(PDFファイル:3M)

 ↓ あっせん手続申立書はこちら

<特定社会保険労務士リスト>

特定社会保険労務士のPDFファイルはこちらからもご覧いただけます。

 

<特定社会保険労務士とは>

・特定社会保険労務士とは、労働者と経営者が争いになったとき、「裁判外紛争解決手続(ADRといい ます。)」における代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことをいいます。
・特定社会保険労務士になるには、まず社会保険労務士試験に合格した後さらに、厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
・特定社会保険労務士は、ADRを行う機関として厚生労働大臣が指定する「社労士会労働紛争解決センター岐阜」などにおいて、経営者や労働者の皆さまの代理人として、個別労働関係紛争の円満な解決のお手伝いをすることができます。
 

○ 特定社労士は、以下の紛争解決手続代理業務を行うことが出来ます。
(1)「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」によるあっせんの手続について紛争の当事者を代理すること
(2)「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」による調停の手続について紛争の当事者を代理すること
(3)「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」による調停の手続について紛争の当事者を代理すること
(4)「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」による調停の手続について紛争の当事者を代理すること
(5)「地方自治法」に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争のあっせんの手続について紛争の当事者を代理すること
(6)「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」による「厚生労働大臣が指定するもの(個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体※)が行う民間紛争解決手続」について紛争の当事者を代理すること
※ 岐阜県社会保険労務士会が運営する「社労士会労働紛争解決センター岐阜」などがあります。
 

○ 紛争解決手続代理業務には下記のものを含みます。
① (1)~(4)のあっせんの手続及び調停の手続について相談に応ずること
② (5)のあっせんの手続について相談に応ずること
③ (6)の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続について相談に応ずること
④ 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと
⑤ 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること

お問い合わせ

岐阜県社会保険労務士会への
お問い合わせ・各種ご相談は、
お電話またはメールにてご連絡ください。

058-272-2470

受付:平日 9:00~12:00、13:00~17:00

メールで問い合わせる

社労士を探す

会員専用